相続財産調査方法 (遺産分割協議書作成手続) つげ行政書士事務所 〒503-0022 岐阜県大垣市中野町5丁目738番地8 全国対応可能な弊事務所へのご依頼やご相談は今すぐコチラへ TEL/FAX 0584-82-0738 E-MAIL mail@tsuge-office.jp |
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つげ行政書士事務所TOP>遺産分割協議書作成サポート>相続財産調査 ・財産調査方法(遺産分割協議書作成手続) 遺産分割協議書を作成するにあたり、まず被相続人の財産を調べる必要があります。その手順についてご案内いたしております。
1.預貯金等の調査 被相続人が残した預貯金については、金融機関から被相続人の死亡日の残高証明書を取り寄
2.不動産の調査 被相続人が不動産を所有している場合、物件をもれなくピックアップする必要があります。
3.相続財産の評価 上記1,2の調査が終了したところで、相続税がかかるかどうか大雑把に被相続人の資産価
(上記1と2の合計額−債務)+生前贈与加算額(相続開始前3年以内贈与)
上記の式から算出された額が、基礎控除額(5,000万円+法定相続人の数×1,000万円)を超え
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