相続財産調査方法 (遺産分割協議書作成手続)      つげ行政書士事務所

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つげ行政書士事務所TOP遺産分割協議書作成サポート>相続財産調査

・財産調査方法(遺産分割協議書作成手続)

遺産分割協議書を作成するにあたり、まず被相続人の財産を調べる必要があります。その手順についてご案内いたしております。

 

1.預貯金等の調査

   被相続人が残した預貯金については、金融機関から被相続人の死亡日の残高証明書を取り寄
   せて調べることが出来ます。その際は、通帳などを持参し、被相続人が死亡したこと、問い
   合わせに来た者が被相続人の相続人であることが確認できる戸籍謄本等や相続人の免許証等
   の本人確認ができる書類を用意しておくとスムーズに手続が進みます。通帳がなく、金融機
   関名はわかっているが取扱支店名や口座番号などが不明の場合でも、上記書類を持参すれば
   応じていただけることが多いと思います。債権や証券についても同様です。

 

2.不動産の調査

   被相続人が不動産を所有している場合、物件をもれなくピックアップする必要があります。
   権利証(登記済証)があれば、そこから、当該不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)を法
   務局で取り寄せましょう。しかし、これでは未登記建物などは確認できませんので、被相続
   人所有の不動産所在地(被相続人の住所地ではありません。)の市町村役場の資産税課など
   で固定資産税評価証明書や名寄帳を被相続人の全資産で取り寄せましょう。特に固定資産税
   評価証明書は相続登記をするときに利用できますのでこちらの方が良いかもしれません。被
   相続人が住所地以外で不動産を所有している場合は、見落としがちとなりますのでご注意く
   ださい。

 

3.相続財産の評価

   上記1,2の調査が終了したところで、相続税がかかるかどうか大雑把に被相続人の資産価
   額を算出しておきましょう。上記の他に、被相続人の債務と相続開始前3年以内の贈与があ
   ればそれらについても調査します。また、被相続人所有の不動産の評価は、原則として、国
   税庁により定められた一定の評価方式に基づいて評価します。(このホームページのリンク
   集の財産評価基準書を参考にして計算してみてください。)

 

   (上記1と2の合計額−債務)+生前贈与加算額(相続開始前3年以内贈与)

 

上記の式から算出された額が、基礎控除額(5,000万円+法定相続人の数×1,000万円)を超え
  る場合、相続税がかかります。また、この額に近い場合も、税理士にご相談されることをお勧
  めします。

   また、民法上の相続財産ではありませんが、生命保険金などがある場合、みなし相続財産とし
  て課税の対象となる場合がありますので注意が必要です。

 

*相続財産調査でご不明な点があれば、こちらのフォームからお気軽にお問合せください。

(初回無料)

 

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