財産分与契約書(離婚協議書)作成方法       つげ行政書士事務所

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つげ行政書士事務所TOP契約書作成サポート各論編>財産分与契約書作成のポイント

・財産分与契約書(離婚協議書・離婚給付契約書)作成のポイント

  協議離婚に際して、財産分与契約書(離婚協議書・離婚給付契約書)に記載する事項をご紹介いたします。また、財産分与契約書の書式例を用いながらポイントをご紹介しています。ご参考にして下さい。

 

 ・未成年の子について

   未成年の子があるときは協議離婚に際して、その一方を親権者と定めなければなりません。
   また、この監護について必要な事項を父母の協議で定めることになりますが、そのうちで重
   要なものは、養育費と面接交渉です。

   養育費とは、離婚しても親の子に対する扶養義務は何等影響を受けないことから、親は子が
   親と同程度の生活ができるように負担する費用をいいます。養育費の定め方には色々な方式
   がありますが、最近では毎年公表される厚生労働省の生活保護基準額を利用して算定する方
   式が主流を占めるようです。
   また、養育費の延長として、子が大学を卒業するまでの扶養費の分担を契約書に記載するこ
   とが増えてきているようです。この契約を公正証書にする場合、強制執行認諾約款の関係で
   そのまま、「子が大学を卒業するまで」とするのでなく、「子が満22歳に達する月まで」
   など、終期を明確にしておく方が良いでしょう。

 面接交渉の権利とは、例えば、子供は母親が引き取るが、月に何日間は父親と過ごすことを
   認めるという権利です。面接交渉の権利については、この権利が、子育てに関わる親の権利
   および義務であると同時に、親の教育を受ける子供の権利でもあることから認められていま
   す。

 また、監護者が親権者になる場合がほとんどですが、離婚後も監護の共同性を維持するため
   親権と監護権を分属する合意をすることもできます。

 

 ・慰謝料について

   慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償の性質を有するもので、通常は、離婚について有責当
   事者が支払うことになっています。ただし、慰謝料と次の財産分与と併せて「金○円」の支
   払を約するということもよく行われているようです。

 

 ・財産分与について

   離婚をした一方の者は、相手方に対して財産の分与を請求することができます。その対象と
   なる財産は、名義の如何を問わず婚姻後の共同生活の中で形成された財産で、特段の事情が
   ない限り2分の1とされることが多いようです。

 また、別居後離婚までに支払われなかった婚姻費用や子の監護費用が、離婚時に、あわせて
   清算し、これらの未払分は財産分与額の中に含めることも出来ます。加えて、扶養的性質の
   財産分与として年金や将来の退職金についても、最近では認められつつあるようです。
   財産分与につき、協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、
   家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することが出来ます。ただし、この請求は離婚
   の時から2年内にしなければなりません。

   この契約を公正証書にしておくと、養育費の支払が滞った場合、養育監護に当たる親は支払
   義務者である親を相手に公正証書に基づき強制執行をすることができます。また、その強制
   執行が支払義務者の「給与その他継続的給付に係る債権」を差し押さえ、そこから養育費債
   権の満足を受ける趣旨の場合は、期限が到来していない部分についても一括して債権執行を
   開始することができます。(ただし、給与等の債権については、その2分の1に相当する部
   分は差押えすることができません。)

また、財産分与による不動産の所有権移転登記請求権については、公正証書で強制執行は出
   来ませんのでご注意ください。

  財産分与等契約書(離婚協議書)の記載例(単純なもの)をご紹介し、ポイントを(注)書きでご紹介します。ここでは、離婚届出を停止条件とした契約書の体裁になっています。

 

離婚協議書

第1条

 ○○花子(以下「甲」という。)と○○一郎(以下「乙」という。)は、本日協議離婚する
   ことに合意し、その届出を乙は甲に委託した。甲は速やかに離婚届出を行い、離婚届受理証
   明書を乙に交付するものとする。

(注1)委託した者は、離婚届受理証明書の交付を受け、受理されたことを確認しましょう

第2条

 当事者間の長女良子(平成○○年○月○日生)の親権者を母である甲と定め、今後同人にお
   いて監護する。

(注2)監護権と親権を分属させるときは「監護者を母である甲、親権者を父である乙と定め
      る。」とすると良いでしょう。

第3条

 乙は甲に対し、上記未成年者の養育費として、平成○○年○月から未成年者が満20歳に達
   する月まで、一ヶ月金○万円の支払義務があることを認め、これを毎月末日限り、甲名義の
   ○○銀行○○支店普通預金口座(番号○○○○)に振り込む方法により支払う。

2.甲乙は、上記に定めるほか、未成年者に関し、入学や入院等、特別な費用を要する場合は、
   双方協議して分担額を定める。

(注3)振込みで支払いを受ける場合は、その口座を明確にしておいた方が良いでしょう。

第4条

 乙は、子の福祉を害しない範囲で、甲の承諾を得て、子と面接することができる。

(注4)具体的な記載よりも、将来事情が変わっても対応できるように抽象的な条項にしてお
      く方が良いかもしれません。

第5条

 乙は甲に対し、本件離婚に伴う慰謝料として金○○万円の支払義務があることを認め、これ
   を平成○○年○月1日限り、第3条記載の甲名義の預金口座に振り込む方法により支払う。

2.乙において、上記支払いを遅滞したときは、乙は甲に対し、上記金員のほか、平成○○年○
   月から支払済みに至るまで残額に対する年一割の割合による遅延損害金を支払う。

第6条

 乙は甲に対し、下記土地建物につき、財産分与を原因とする所有権移転登記手続きをする。
   登記手続費用は甲の負担とする。

不動産の表示(省略)

(注5)財産分与を原因として、不動産を譲渡した場合、原則、譲渡者に譲渡所得税が課税さ
      れます。
      ただし、マイホームの場合は、居住用財産を売却した場合の3千万円控除が受けられ
      ます。これは、離婚後の財産分与である必要があります。また、住宅ローンが残って
      いる場合は、あらかじめ金融機関にご相談された方が良いでしょう。

第7条

 甲乙は、本件離婚に際し、以上を持って円満に解決したことを確認し、上記各条項の他名義
   の如何を問わず金銭その他の請求を相互にしない。

(注6)将来、トラブルにならないよう明確にしておきましょう。

平成○○年○月○日

[甲の住所・署名押印]

[乙の住所・署名押印]

 財産分与契約書(離婚協議書)は、公正証書で契約されることをお勧めいたします。つげ行政書士事務所では、財産分与契約書(離婚協議書)を公正証書にされる場合、当日、当事者が署名・押印するだけの状態にセッティングいたします。また、財産分与契約書(離婚協議書)が、財産関係のみの場合は代理人として関与することも可能です。こちらのフォームからお気軽にお問い合わせください。

 

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