和解契約書(示談書)作成方法 つげ行政書士事務所 〒503-0022 岐阜県大垣市中野町5丁目738番地8 全国対応可能な弊事務所へのご依頼やご相談は今すぐコチラへ TEL/FAX 0584-82-0738 E-MAIL mail@tsuge-office.jp |
INDEX ■事務所概要等 ┣更新履歴 ┣つげ行政書士事務所のブログ■業務案内 ┣遺言方式 ┃ ┣自筆証書遺言作成方法 ┃ ┗公正証書遺言嘱託手続 ┣遺言事項 ┣動産質権設定契約書 ■リンク等 ┣コラム
|
つげ行政書士事務所TOP>契約書作成サポート各論編>和解契約書作成のポイント ・和解契約書(示談書)作成のポイント
和解契約とは 和解契約とは、当事者双方が互いに譲歩し、相手方が譲歩するから自分も譲歩するというような対価関係に立っているので有償契約といえます。したがって、売買の担保責任に関する規定はこれに準用されることになります。 また、和解契約の種類としては、私法上の和解と裁判上の和解とがあり、裁判上の和解には、訴提起前の和解と、訴提起後の和解とがあります。これらの大きな違いは、裁判上の和解には訴訟法上の効果として、和解が成立し調書に記載されたときは、それに確定判決と同一の効力を付与されますが、私法上の和解については、このような効力はありません。
示談とは 示談とは、私法上の和解契約と同様に、裁判によらないで当事者間の紛争を解決することで当事者の合意を前提とすること、及びその効果の点では、示談は、私法上の和解とは変わらないのですが、示談の場合は、必ずしも争いのあることを前提とせず、むしろ、その後に争われる可能性のある損害の数額についての紛争を避ける目的でなされる点につき、和解契約と類似しているといえるでしょう。 ただし、交通事故後の示談のように、示談成立後に、当事者に予測し難い後遺障害が発生した場合、示談書の権利放棄条項は失効となり、また示談契約そのものが無効となるケースが判例であります。
和解契約成立の要件 1)契約当事者間に必ず「争い」が存在すること。 2)契約当事者双方が互いに譲歩すること。 3)契約当事者が処分することのできる法律関係であること。 (和解は争いについて、自己の主張の一部を放棄することであるため。) 和解契約の効力 和解契約が締結されることによって、法律関係は確定します。よって、当事者は和解契約の結果を尊重し、契約によって確定された義務を履行する責任を負います。つまり、契約両当事者とも和解契約によって譲歩したことを後から争うことができないということです。 なぜなら、後日、和解の内容に反する確証が現れたからといってその内容がくつがえるようでは、和解制度の存在意義がまったくないことになるからです。
書式例はビル明渡しの場合の和解契約書です。ご参考にして下さい。
和解契約書
今般○県○市○町○丁目○番○号××株式会社ビルを改築するにあたり、同ビル一階○○平方メートルを賃借中の株式会社□□(以下「甲」という。)と◇◇建設株式会社(以下「乙」という。)は次の契約を締結する。 第1条 甲は、乙が××株式会社ビルを取毀し新築完成するため、現在賃借使用中の同ビル一階○ ○ (注1)和解契約の内容として、本和解契約が次条以下の条件で成立した旨を明記しています。 第2条 甲の上記明渡しに対する保障費用等一切を総額金○○万円と定め、これを乙より支払いを受け (注2)立退料の金額とその支払方法について明記しています。この他に支払方法(持参・銀行口 第3条 甲の前条に規定する明渡しの期限は平成○年○月○日までとする。 (注3)明渡し期日については、上記の様に明確に記載すべきです。 第4条 甲は◇商店より引継ぎ譲渡を受けている本件ビル一階の賃借権その他一切を乙のために放棄し 第5条 天災事変、失火または類焼により本件ビル一階○○平方メートルが明渡しの完了前不慮の災厄 第6条 甲が本件ビル一階より移転後甲あてに同ビルに到達する電報、郵便、貨物等については遅滞な (注4)本件事務所を明渡した後の事務処理を委託する条項です。この場合は、乙は善良なる管理
以上、この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、甲乙それぞれ1通を保有する。
平成○年○月○日
【甲の所在地・名称・代表取締役氏名署名押印】 【乙の所在地・名称・代表取締役氏名署名押印】 ┃遺言書作成サポート┃遺産分割協議書作成サポート┃契約書作成サポート基礎知識編┃ |
*当サイトはリンクフリーです。どのページにリンクを貼っていただいてもかまいませんし、その際に連絡等も必要ありません。
*このサイトを快適にご覧いただくにはInternet Explorer6.0以上を推奨します。
Copyright(C) 2004-2010 つげ行政書士事務所 All rights reserved.