抵当権設定契約書作成方法             つげ行政書士事務所

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つげ行政書士事務所TOP契約書作成サポート各論編>抵当権設定契約書作成のポイント

抵当権設定契約書作成のポイント

1.抵当権とは?

  抵当権とは、債務者又は第三者が所有している不動産について、その占有(利用権)を設定者(所有者)のもとにとどめながらも、債務の履行がない場合には、その目的不動産から優先弁済を受けることができる担保権です。不動産を目的とする約定担保権には、不動産質権、譲渡担保権、仮登記担保権などがありますが、この抵当権が最も多く利用されているようです。この抵当権は、不動産の他にも自動車など登記・登録のできるものには設定できる場合があります。

  また、抵当権は、普通抵当権と根抵当権に大別できます。根抵当権は、継続的取引により発生する債権担保のために利用されます。よって、ご商売をされていらっしゃる方は、当座貸越や手形・小切手の決済のために設定されていらっしゃる方が多いのではないでしょうか。

2.抵当権と登記

 @不動産の一部について抵当権設定の必要が生じても、不動産の一部について抵当権の設定は認められていませんので、その場合は、土地については、分筆登記を、建物については、区分や分割の登記手続を経た後でないと設定登記はできません。

 A未登記建物については、抵当権の設定契約を締結することは可能ですが、第三者への対抗要件を備えることができません。未登記のままでも公正証書や確定判決などの抵当権の存在を証明するものがあれば、抵当権の実行は可能ですが、所有権を第三者に移転されると第三取得者に対抗できなくなりますので、未登記建物について抵当権設定の必要がある場合には、設定者に表示登記と保存登記手続を済ませたうえで設定するべきでしょう。

 B更地に抵当権を設定した場合、後にその土地上に建物を建てられる可能性は十分にあります。建物が土地所有者により建てられた場合はもちろん、土地所有者以外の第三者によって立てられた場合(建物所有者が土地について抵当権者に対抗できる権利を有する場合を除く。)であっても土地建物を一括して競売することができます。ただし、当然抵当権者の優先権は、土地の代価のみしか行使できず、建物の売却代金は建物所有者に交付されることになります。

3.抵当権の効力の及ぶ範囲

  抵当権の効力は、目的不動産の付加一体物に及びます。例えば、土地につき庭石や灯篭などは、この付加一体物に含まれます。

 

書式例は金銭消費貸借に伴い抵当権を設定する場合のものです。

金銭消費貸借契約については金銭消費貸借契約書(借用書)のページをご覧下さい。

抵当権設定契約についてのご相談はコチラ

 

金銭消費貸借兼抵当権設定契約書

1条

  債権者○○○○(以下「甲」という。)は、平成○○年○月○日、債務者××××(以下「乙」という。)に対し、金△△△万円を次条以下の約定で貸し渡し、乙はこれを受領した。

第2条

  乙は、甲に対し、右元金を平成○○年○月○日限り一括して返済することとし、利息は、年5分として元金返済と同時に支払う。

第3条

  乙が、前項の返済を遅滞した場合には、返済期日の翌日から支払済みまで年2割の割合による遅延損害金を支払う。

第4条

  乙の甲に対する第1条ないし第3条の債務を担保するため、乙は、甲に対し、乙が所有する後記表示の不動産について第1順位の抵当権を設定し、甲はこれを取得した。乙は、甲に対し、直ちに抵当権設定登記申請手続きをする。

第5条

  乙は、担保物権が滅失毀損し、又はその価値が低落したときは、甲に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。この場合、乙は、甲の請求により、増担保又は代わりの担保を提供し、若しくは債務の全部又は一部の弁済をする。

第6条

  乙は、甲に対し、甲の承諾なしに、担保物権の所有権を移転し、又は賃借権を設定し、若しくは担保物権の現状を変更するなど、甲に損害を及ぼすおそれのある一切の行為をしないことを確約する。

第7条

  乙につき、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、当然に期限の利益を喪失し、直ちに元利金と完済までの遅延損害金を支払う。

 @破産、民事再生手続開始の申立てが成されたとき

 A他の債務について仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立てを受けたとき、滞納処分による差押えを受けたとき

 Bその他本契約に違反したとき

不動産の表示(省略)

*不動産登記簿謄本と同じように記載してください。

 

平成○○年○月○日

【債権者の住所・署名押印又は記名押印】

【債務者の住所・署名押印又は記名押印】

 

  抵当権については、設定契約を締結して、その登記をしてしまえば、後はそれに基づいて実行することができますので、公正証書にする実益はあまりないのが実情です。実際に、抵当権設定契約書を公正証書で作成する例は、ほとんどないように思われます。

  しかし、上記記載のとおり、事情により登記留保するような場合は、公正証書で作成しておけば、未登記のまま抵当権実行の申立てができますので、このような場合は、実益があると思います。

抵当権設定契約書作成のご相談はコチラからお気軽にどうぞ

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