相続人調査方法 (遺産分割協議書作成手続) つげ行政書士事務所 〒503-0022 岐阜県大垣市中野町5丁目738番地8 全国対応可能な弊事務所へのご依頼やご相談は今すぐコチラへ TEL/FAX 0584-82-0738 E-MAIL mail@tsuge-office.jp |
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つげ行政書士事務所TOP>遺産分割協議書作成サポート>相続人調査 ・相続人調査方法(遺産分割協議書作成手続) 遺産分割協議書を作成するにあたり相続人調査が必要です。相続人調査といっても、共同相続人間では、わかりきった話なのですが、相続登記をする場合など、第三者が法定相続人を確認するために必要な調査となります。
1.被相続人関係書類の収集 ・住民票の除票 被相続人の死亡時住所を確認するために取り寄せます。また、除票単独で被相続人の死亡が ・被相続人の戸籍謄本の収集 被相続人の出生(15歳位からでもよい。)から、死亡時までを網羅する戸籍謄本を集めま ・収集方法 被相続人が、本籍を異動していない場合は、本籍地の市町村役場で「相続に必要なため出生
2.相続人関係書類の収集 ・各相続人の戸籍抄本 *相続人が本籍を数次にわたり異動している場合は、被相続人の戸籍から現在の本籍につな ・各相続人の住民票の写し *相続人のみ記載されているもので可。世帯全員のものでなくても良いです。 ・各相続人の印鑑(登録)証明書 *遺産分割協議書に、その記載事項が、各相続人の真意であることを担保するために実印を
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