動産質権設定契約書作成方法 つげ行政書士事務所 〒503-0022 岐阜県大垣市中野町5丁目738番地8 全国対応可能な弊事務所へのご依頼やご相談は今すぐコチラへ TEL/FAX 0584-82-0738 E-MAIL mail@tsuge-office.jp |
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つげ行政書士事務所TOP>契約書作成サポート各論編>動産質権設定契約書作成のポイント ・動産質権設定契約書作成のポイント ・質権とは? 動産質権設定契約とは、質権を取得する者と、目的となる動産に質権を設定するものとの契約によって設定されます。よって、質権設定者は債務者に限られず、債務者の友人が、債務者のために自分の財産の上に質権を設定することも可能です。このように、他人の債務のために自分の財産に質権を設定する者を物上保証人といいます。また、動産質権は譲渡できる全ての動産の上に設定することができますが、その質権によって担保できる債権の目的には制限がありません。 ・動産質権設定契約の対抗要件 動産質権設定契約書の書式例 平成○年○月○日付金銭消費貸借契約書に記載した債務者乙の債務の履行を担保するため、乙は、その所有にかかる次の動産につき、質権を設定し、質権者甲はその引渡を受けた。 前条の質権は、元本及び利息のほか債務の不履行により生ずべき損害の賠償、質権実行の費用および質物保存の費用を担保する。 この契約の質権をもって担保する甲乙当事者間の平成○年○月○日付金銭消費貸借契約書の写しをこの契約書に添付する。
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