動産質権設定契約書作成方法              つげ行政書士事務所

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つげ行政書士事務所TOP契約書作成サポート各論編>動産質権設定契約書作成のポイント

・動産質権設定契約書作成のポイント

 

・質権とは?
 質権とは、債権者がその債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を債務が弁済されるまで留置して、債務の弁済を間接的に強制するとともに、弁済されない場合にはその受け取った物の価額によって優先的に弁済を受けることのできる担保物権です。質屋さんのイメージそのままですね。
 元々質権は、動産について認められた権利でしたが、現在では、不動産や債権・株式についても認められるようになっています。

・動産質権設定契約とは?

 動産質権設定契約とは、質権を取得する者と、目的となる動産に質権を設定するものとの契約によって設定されます。よって、質権設定者は債務者に限られず、債務者の友人が、債務者のために自分の財産の上に質権を設定することも可能です。このように、他人の債務のために自分の財産に質権を設定する者を物上保証人といいます。また、動産質権は譲渡できる全ての動産の上に設定することができますが、その質権によって担保できる債権の目的には制限がありません。
 よって、金銭を目的とするものはもちろん、特定物の給付や将来の債権(期限付債権・条件付債権)でも可能です。

 ・物上保証人とは?
 物上保証人とは、保証人などとは異なり、自分で債務を負担するものではありませんので、債権者は物上保証人に対して債権の履行を請求したりすることはできません。
 しかし、物上保証人は、他人の債務のために自己の財産上に物的担保を負うものですから、物上保証人が自ら債権者に弁済をした場合や質権の実行によって質物の所有権を失った場合、債務者に対して求償権を有します。

・動産質権設定契約の対抗要件
 動産質権設定契約が成立するためには、目的物の占有を取得することが必要です。つまり、動産質権設定契約は要物契約であるということです。
 よって、動産質権設定契約の意思表示だけでは動産質権設定契約は効力を生ぜず、「目的物(質物)を引渡す」ことを要します。この引渡しは占有改定は許されませんので注意が必要です。
※占有改定とは、質権設定者の手元に目的物を置いたままで設定者の意思表示によって占有を移転することですが、この場合、質物は債権者ではなく依然として質権設定者の手元にあるため、上記の留置の効力が損なわれるため不可ということです。
※質権設定者とは、債権者に質物を提供する立場の方のことです。

・動産質権設定契約の効力
 動産質権設定契約は、被担保債権の元本・利息・違約金・質権実行の費用・質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵(キズ)によって生じた損害の賠償を担保します。これは、当事者が特に契約書に明記しなくても質権の効力は上記範囲のものに及びますが、当事者が反対の特約をすることは当然可能です。
 また、動産質権はその質権の担保する債権の一部だけが残存するような場合でも、質物の全てを留置し、かつ、その全部を競売する権利があります。よって、質物が分割できるものである場合は、任意の一部を競売することができます。
 一方、債務者は債権の一部を弁済したとしても、それに相当する割合で、目的物の返還を請求したり、競売を阻止することはできません。ただし、特約によってこれと異なる定めをすることは可能です。

動産質権設定契約書の書式例

 ○○○(以下「甲」という。)と×××(以下「乙」という。)は、次のとおり動産質権設定契約を締結した。

第1条

平成○年○月○日付金銭消費貸借契約書に記載した債務者乙の債務の履行を担保するため、乙は、その所有にかかる次の動産につき、質権を設定し、質権者甲はその引渡を受けた。
 1.△△(質物名)

(注1)質権の目的物の表示は、特定できるよう詳しく記載したほうが良いでしょう。

第2条

前条の質権は、元本及び利息のほか債務の不履行により生ずべき損害の賠償、質権実行の費用および質物保存の費用を担保する。
(注2)上記でご紹介いたしました民法の規定をそのまま引用しています。もちろん、特約も可能です。

第3条

この契約の質権をもって担保する甲乙当事者間の平成○年○月○日付金銭消費貸借契約書の写しをこの契約書に添付する。
(注3)その債権を担保するものであるか明確にするため本件動産質権設定契約書に添付して契印を押印されておくことをお勧めします。

作成年月日並びに当事者の表示省略


 この書式例はシンプルなものですが、質権の対象となる目的物や、被担保債権の表示方法など、動産質権設定契約書作成でお困りの方は、是非、つげ行政書士事務所に契約書作成をご用命ください。こちらのフォームからお気軽にお問い合わせください。(初回相談無料)

 

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