死因贈与契約書(負担付死因贈与)作成方法 つげ行政書士事務所 〒503-0022 岐阜県大垣市中野町5丁目738番地8 全国対応可能な弊事務所へのご依頼やご相談は今すぐコチラへ TEL/FAX 0584-82-0738 E-MAIL mail@tsuge-office.jp |
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つげ行政書士事務所TOP>契約書作成サポート各論編>死因贈与契約書作成のポイント ・死因贈与契約書作成のポイント
死因贈与とは 死因贈与とは、贈与者の死亡によって、効力を生ずる贈与です。いわゆる、「俺が死んだら、お前にやるよ。」というような契約です。遺言が、遺言者の単独行為であるのに対して、死因贈与は、贈与の一種で、二当事者間の契約です。また、贈与者の死亡によって効力を生じる点で、遺贈と類似し、民法では、死因贈与は遺贈に関する規定に従うとされています。 死因贈与の撤回については、遺言の撤回に関する民法の規定のうち、方式に関する部分を除いて死因贈与の場合にも準用されます。最高裁では「死因贈与は贈与者の死亡によって贈与の効力が生ずるものであるが、かかる贈与者の死後の財産に関する処分については、遺贈と同様、贈与者の最終意思を尊重し、これによって決するのを相当とするからである。」と述べています。
死因贈与と登記 不動産の死因贈与については、所有権移転請求権保全の仮登記をすることができます。死因贈与契約書を公正証書で作成し、その中で「贈与者は、贈与物件について受贈者のため所有権移転請求権保全の仮登記をなすものとし、受贈者がこの登記手続を申請することを承諾した。」旨の記載をしておけば、公正証書の正本又は謄本をもって受贈者がこの仮登記を単独申請ができるので便利です。 また、死因贈与も遺言と同様に、執行者を選任することができます。執行者の指定がない場合は、所有権移転の登記手続の際に、贈与者の相続人全員を登記義務者として申請することを要しますので、手続が煩雑になります。したがって、この場合は、執行者を指定しておいた方がよいでしょう。 *必ず死因贈与契約を公正証書にしなければならないわけではありませんが、贈与者の死後、受贈者と贈与者の相続人間で摩擦が生じやすいので、公正証書で作成しておく方が安全といえるでしょう。公正証書については公正証書による契約書作成方法をご覧ください。
負担付死因贈与とは 一般に負担付贈与とは、受贈者が対価というには足らない程度の反対給付をする債務を負う贈与です。たとえば、受贈者は、贈与者の生存中の生活の世話を負担する代わりに、贈与者の死後に、何がしかの財産の贈与を受ける場合が考えられます。死因贈与についても、負担付贈与を行うことができます。 また、受贈者の立場から見れば、負担付死因贈与契約締結時に、負担の内容を明確にして、それを誠実に実行するならば、遺言よる遺贈でもらうより負担付死因贈与契約の方が確実なのかもしれません。 *遺言については遺言書作成サポートをご覧ください。公正証書遺言については公正証書遺言嘱託手続をどうぞ!
書式例は、一般的な負担付死因贈与契約書です。ご参考にどうぞ!
負担付死因贈与契約書
贈与者○○○○(以下「甲」という。)と受贈者××××(以下「乙」という。)は、下記のとおり贈与契約を締結する。 第1条 甲は、その所有する下記不動産を無償で乙に贈与することを約し、乙はこれを承諾した。 第2条 本件贈与は、贈与者の死亡によって効力を生じ、かつこれと同時に贈与物件の所有権は当然に 2.甲は、贈与物件について乙のため所有権移転請求権保全の仮登記をなすものとし、乙がこの登 (注1)上記のとおり、この記載があれば、受贈者が単独で仮登記の申請ができます。 第3条 乙は、本件贈与を受ける負担として、贈与者をその生存中自己のもとに引き取って同居させ、 (注2)これが、受贈者の負担部分です。 第4条 甲は、次の者を執行者に指定する。 【執行者の住所・氏名・職業の表示(省略)】 (注3)執行者を定める場合です。 【不動産の表示(省略)】 平成○年○月○日
【贈与者・受贈者の住所・氏名・押印(省略)】
遺言書、死因贈与契約のどちらが、確実に履行してもらえるのかは、受贈者にとっては、大事な問題です。お客様の個々のお立場によって、これらは異なります。こちらのフォームからお気軽にお問い合わせください。
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