根抵当権設定契約書作成のポイント          つげ行政書士事務所

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つげ行政書士事務所TOP契約書作成サポート各論編>根抵当権設定契約書作成のポイント

1.根抵当権とは?

  根抵当権とは、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額を限度として担保する抵当権です。普通抵当権は、特定の債権担保のために設定され、利息損害金については満期の到来した最後の2年分のみ担保されるのに対して、根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権担保を目的としており、極度額を限度として利息や損害金も全額担保される点が相違します。

  また、普通抵当権と異なって確定前の根抵当権については、被担保債権の移転に伴い抵当権が移転することがなく、その処分形態も異なっています。

  このような根抵当権と普通抵当権の性質の違いから、根抵当権は、金融機関と商人間等の継続的に取引が行われる当事者間の間で設定されることが多いと思います。

2.共同根抵当権と累積式根抵当権とは?

  共同根抵当権とは、根抵当権者・極度額・被担保債権の範囲・債務者を同じくして複数の不動産上に設定されたもので、共同担保の登記がなされたものをいいます。共同根抵当権を設定するには、設定と同時に共同担保の登記をしなければなりません。

  また、被担保債権の範囲、債務者、極度額の変更、根抵当権の譲渡等を行う場合は、すべての不動産について共同で登記をしなければなりません。

  一方、累積式根抵当権は、各根抵当権が独立しており、各不動産についてそれぞれ極度額まで優先弁済を受けることができます。言い換えれば、極度額が加算される効果があります。

  また、被担保債権の範囲、債務者、極度額の変更等の事由が生じたときは、共同根抵当権と異なり各根抵当権で個別に手続を行えば良いということになります。

書式例は、共同根抵当権の設定契約書です。お問い合わせは今すぐコチラ

根抵当権設定契約書

 第1条

   根抵当権者○○(以下「甲」という。)と根抵当権設定者××(以下「乙」という。)は、平成○○年○月○日、次条の約定により、当事者△△の債務担保のため、根抵当権設定契約を締結した。

 第2条

   乙は、甲に対し、その所有する後記表示の各不動産につき、共同担保として、次のとおりの要領により根抵当権を設定し、甲はこれを取得した。

 *共同根抵当権設定の場合は、必ず「共同担保として」の文言が必要です。累積式根抵当権の場合は、各不動産ごとに極度額を設定しなければなりません。

  1.極度額  金○○○万円

  2.被担保債権の範囲

   @金銭消費貸借取引

A平成○○年○月○日付継続的商品売買契約に基づく一切の債権

B甲が取得する手形上、小切手上の債権

 *被担保債権は、債務者との特定の継続的取引によって生ずる債権、その他債務者との一定の種類の取引によって生ずる債権、特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権、手形上小切手上の債権を被担保債権とすることができます。

  3.債務者 △△

  4.確定期日 平成○○年○月○日

 *確定期日は必ず定める必要はありません。

  第3条

   乙は、前条による根抵当権の設定登記手続を遅滞なく行う。

 第4条

   乙は、第2条の根抵当権につき、甲から被担保債権の範囲の変更、極度額の増額、根抵当権の譲渡・一部譲渡、確定期日の延長等の申出がなされたときは、直ちにこれに同意する。

 第5条

   乙は、第2条の根抵当権につき、被担保債権の範囲、債務者又は極度額の変更若しくは根抵当権の譲渡・一部譲渡がなされるときは、共同担保の関係にあるすべての根抵当権につき同一の契約をし、登記手続に協力することを確約する。

 第6条

   乙は、甲の承諾なしに、担保物権の所有権を移転し、又は賃借権を設定し、若しくは担保物権の現状を変更するなど、甲に損害を及ぼすおそれのある一切の行為をしないことを確約する。

 第7条

   乙は、担保物権が滅失毀損し、又はその価格が低落したときは、甲に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。

不動産の表示(省略)

平成○○年○月○日

根抵当権者○○、根抵当権設定者××、債務者△△の住所又は所在地、署名又は記名押印省略

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