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遺産分割協議書作成上の注意点 1.代理人による遺産分割協議 遺産分割協議は、代理人によってもなし得ます。ただし、双方代理は禁止されていますので、 2.相続人中に胎児がいる場合の遺産分割協議 胎児も相続権を有しますので、胎児を無視して遺産分割協議をすることはできません。この場 3.包括受遺者がいる場合 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有しますから、参加させずになした遺産分割協議は 4.相続人中に未成年者などの制限能力者がいる場合 未成年者および成年被後見人の場合には、法定代理人が遺産分割協議に参加します。また、法
遺産分割協議書(単純なもの)の記載例をご紹介し、ポイントを(注)書きでご案内します。
遺産分割協議書 亡X(平成○年○月○日死亡)の相続人である妻Y、子Zは、被相続人の遺産を次のとおり分割することに同意する。 1.相続人Yは、次の遺産を取得する。 建 物 所 在 岐阜県大垣市中野町五丁目738番地8 家屋番号 738番8 種 類 居宅 構 造 木造瓦葺二階建 床 面 積 一階 100.00u 二階 50.00u 小型乗用自動車 車 名 ○○ 登録番号 ○○ 車体番号 ○○ 2.相続人Zは、次の遺産を取得する。 ○○銀行××支店、口座番号△△の被相続人名義の普通預金全額 ××銀行○○支店、口座番号□□の被相続人名義の定期預金 3.本協議書に記載なき遺産並びに後日判明した遺産は、相続人Yが全てこれを取得する。 上記協議の成立を証するため本書面二通を作成し、各自署名捺印して各々その一通を所持する。 平成○○年○月○日 [相続人Yの住所と署名捺印] [相続人Zの住所と署名捺印]
この遺産分割協議書と相続人調査で収集した戸籍や住民票などが、相続登記の添付書類となります。これらの書類を持参して、法務局に手続を相談されるか、司法書士に登記申請代理を依頼することになります。 また、未登記建物について、新たに登記するときは、まず、表示登記を申請する必要がありますが、申請には測量を伴う図面の添付が必要となりますので、土地家屋調査士に申請代理を依頼した方がいいかもしれません。その後、所有権保存登記をご自身若しくは司法書士に依頼することになります。 被相続人名義の未登記家屋を相続し、そのまま(登記をせず)使用する場合は、未登記家屋の課税台帳登録名義人変更届(各市町村によって名前は異なります。)を資産税課などの固定資産税の担当課に提出して、納税義務者を被相続人から相続人に変更してもらいましょう。 その際に添付する書類は、遺産分割協議書のコピーや戸籍などをご用意されれば良いかと思いますが、各市町村によって若干異なると思いますので、事前に担当課でご確認ください。 この届出をしておかないと、いつまでも亡くなった被相続人の名前で固定資産税の請求がきてしまいます。また、相続人名義に変更された納税義務者証明書は、表示登記をされる際に、添付を要する所有権証明書の一部とすることができます。
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