公正証書遺言の特徴と嘱託手続 つげ行政書士事務所 〒503-0022 岐阜県大垣市中野町5丁目738番地8 全国対応可能な弊事務所へのご依頼やご相談は今すぐコチラへ TEL/FAX 0584-82-0738 E-MAIL mail@tsuge-office.jp |
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1.公正証書遺言の特徴 公正証書遺言は、2人以上の証人が立会い、遺言者が公証人の前で遺言の内容を口述し、これ 2.日本公証人連合会の遺言検索システムについて 公正証書遺言および秘密証書遺言については、日本公証人連合会が遺言検索システムを実施し 3.証人について 公正証書遺言に必要な証人は、推定相続人、受遺者およびこれらの者の配偶者、直系血族など 4.公正証書遺言作成のための準備について 公証役場へご相談にいかれるときに、以下のものを用意されておくと打合せがスムーズに 進みます。相談は無料です。 ・遺言の内容を簡単に記載したメモ ・資料として、下記のもの 1 遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの) 2 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本・除籍謄本など 3 相続人以外の人に財産を遺贈する場合には、その人の住民票など 4 相続させる財産が ア)不動産の場合には、土地・建物の登記簿謄本および固定資産税評価証明書 イ)不動産以外の財産の場合は、預金通帳、株券など ・証人2人の住所・氏名・生年月日・職業がわかるメモ ・遺言執行者を決めておく場合には、執行者の住所・氏名・生年月日・職業がわかるメモ *参考 公正証書による契約書についてはコチラをご覧ください。
つげ行政書士事務所では、公正証書遺言書作成手続のお手伝いを承っております。遺言の起案や作成に関する一切のお手伝いをさせていただきます。また、証人の手配や、遺言事項の公証人との打合せもお客様に代わって代行いたします。こちらのフォームからお気軽にお問い合わせください。(初回無料)
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