公正証書による契約書作成方法 つげ行政書士事務所 〒503-0022 岐阜県大垣市中野町5丁目738番地8 全国対応可能な弊事務所へのご依頼やご相談は今すぐコチラへ TEL/FAX 0584-82-0738 E-MAIL mail@tsuge-office.jp |
INDEX ■事務所概要等 ┣更新履歴 ┣つげ行政書士事務所のブログ■業務案内 ┣遺言方式 ┃ ┣自筆証書遺言作成方法 ┃ ┗公正証書遺言嘱託手続 ┣遺言事項 ┣動産質権設定契約書 ■リンク等 ┣コラム
|
つげ行政書士事務所TOP>契約書作成サポート基礎知識編>公正証書による契約書作成方法 公正証書とは、公証人という公の立場の者が、その権限に基づき、厳格な手続を踏んで作成した文書のことですが、次のような特徴があります。
公正証書の特徴 長 所 ・私人間で作成される契約書などと異なり、これらを公証証書にすると、これに記載された内容、 ・契約書がどんなに完璧に作成されていても、相手が契約に違反したときは、その契約書を証拠と 短 所 ・平日に、公証役場へ出かけなければならない。(ただし、代理嘱託も可能) ・公証人手数料がかかる。(リンク集から日本公証人連合会のページをご覧ください。) ・契約書に、法律で定められた金額の印紙を貼付しなければならない。 (私製証書の場合、貼付しない場合も多いように感じます。)
つまり、公正証書による契約書は、上記のとおり、一定の要件を満たした場合は、裁判手続を経ることなく債務名義(確定した勝訴判決)を得ることができるということが最大のメリットであるといえます。
確定日付について 文書には、契約書等その内容により作成の日が重要な意味を持つものがあり、作成された日の認定により利害関係人の権利関係に重大な影響を及ぼすことがあります。 1.確定日付のある証書の効力 上記のとおり、証書は確定日付のあることによって、証書作成の日につき完全な証拠力を有し 2.確定日付ある証書の種類 証書は次の場合に確定日付ある証書となります。 1)公正証書(官公吏がその権限内で作成する一切の文書) 3)私署証書の署名者中に死亡した者があるときは、その死亡日以降。 4)確定日付ある証書中に私署証書が引用されている場合は、その証書の日付をもって引用され 5)官公庁において私署証書に或る事項を記入し、これに日付を記載したとき。 *公証役場で、確定日付を付することができるのは私署証書に限られます。また、その内容は契約書 しかし、内容未完成な証書については、確定日付を付与してもらうことができませんので、注意 *確定日付でご不明な点は、こちらのフォームからお気軽にお問合せください。
公正証書の作成の手順 1.受 付 嘱託人双方(代理人による場合は代理人)が本人確認の必要書類を持参して、公証役場に出頭 2.当事者の身分確認書類の調査 出頭時に持参した、当事者の本人確認書類を公証人に提示して嘱託人の身分を確認されます。 3.契約内容の聴取 公証人は、嘱託人から、公正証書の内容となる売買、賃貸借、消費貸借などの法律行為の具体 4.公正証書の作成と公証人による証書の読み聞かせまたは閲覧 契約内容を聴取した公証人は、公正証書を作成し、それに基づき原本、正本、謄本の3通を作 5.公証人と列席者の署名捺印 上記の公正証書の読み聞かせまたは閲覧が終了し、公正証書の内容を確認後、列席者が原本に 6.公正証書原本の保存と正本・謄本の交付
*上記3と4については、FAXを利用して、証書の内容を検討・確認しておくと、何度も公証役場に足を運ぶ手間が省けます。 *代理人による公正証書嘱託の場合は、原則として、公正証書作成後3日以内に、委任者に公正証書作成の確認の文書が通知されます。代理人は、予め、委任者に説明しておくと良いでしょう。
つげ行政書士事務所では、契約書を公正証書にされる場合、公正証書作成に必要な公証人との打合せを、お客様の代わりに代行いたします。また、ご要望によっては、代理人としてお客様に代わって、公正証書作成の関与も可能です。こちらのフォームからお気軽にお問い合わせください。(初回無料) ┃遺言書作成サポート┃遺産分割協議書作成サポート┃契約書作成サポート基礎知識編┃ |
*当サイトはリンクフリーです。どのページにリンクを貼っていただいてもかまいませんし、その際に連絡等も必要ありません。
*このサイトを快適にご覧いただくにはInternet Explorer6.0以上を推奨します。
Copyright(C) 2004-2010 つげ行政書士事務所 All rights reserved.