金銭消費貸借契約書(借用書)作成方法 つげ行政書士事務所 〒503-0022 岐阜県大垣市中野町5丁目738番地8 全国対応可能な弊事務所へのご依頼やご相談は今すぐコチラへ TEL/FAX 0584-82-0738 E-MAIL mail@tsuge-office.jp |
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つげ行政書士事務所TOP>契約書作成サポート各論編>金銭消費貸借契約書作成のポイント 金銭消費貸借契約とは 金銭消費貸借契約とは、債務者が債権者から一定の金員の交付を受け、これと同額の金員を返還することを約する契約を言います。消費貸借契約の特徴は、上記のとおり、目的物の授受が契約の成立要件になっているところにあって、これを要物契約といいます。 また、実際の取引では、この金銭消費貸借契約について抵当権が設定される場合には、その登記完了後に金銭が交付されるのが通常です。
利息と損害金 金銭消費貸借契約では、利息と遅延損害金の定めがなされるのが普通です。この場合の、利息の契約は、元本が10万円未満の場合は年2割、元本が10万円以上100万円未満の場合は年1割8分、元本が100万円以上の場合は年1割5分までであり、これを超える部分は、超過部分につき無効とされます。また、損害金については、利息の1.46倍とされています。 また、利息の約定がなければ、商人間の行為でない限り無利息となり、商人間の場合は、当然利息付となります。その場合、利率についての定めがなければ、通常は年5分となり、商行為について生じた債務の場合は年6分の利息を受け取ることができます。 しかし、金銭消費貸借契約書(借用書)上に利率については、しっかり明記しておくべきでしょう。
履行地 契約に基づく、弁済の場所については、特定物の引渡しをするもの以外の債務の履行地は、債権者の現時の住所とされています。しかし、銀行口座への送金による支払いの場合は明記しておいた方が良いでしょう。
期限の利益の喪失 契約書中に、所定の場合に債務者の期限の利益を失わせる旨の条項を設けることは通常行われていますが、その場合、債権者の請求によって期限の利益が失われるとするものと、通知・催告なしに当然に期限の利益が失われるとするものとがあります。 実際、契約書上に記載されるのは、後者のものが一般的です。例えば、債権者が金銭消費貸借契約書を公正証書で作成し、それをもって強制執行をするため、公証人に執行文の付与を求める場合、前者の場合は、債権者が請求した事実を証明しなければなりませんが、後者の場合はその必要がありません。
金銭消費貸借契約書と借用書の違い 金銭消費貸借契約書
第1条 債権者○○○○(以下、「甲」という。)は、平成○年○月○日、債務者△△△△(以下、「 第2条 乙は、元金を平成×年×月×日限り一括して弁済する。 第3条 利息は、年1割5分(年365日の日割計算)とし、元金弁済と同時に支払う。 (注1)利率を定める場合は、上記記載のとおり制限がありますのでご注意ください。 第4条 期限後の損害金は、年2割(年365日の日割計算)とし、不履行があれば直ちに支払う。 (注2)損害金利率は、法定利率の1.46倍まで請求できます。 第5条 乙は、次のいずれかに該当する場合には、甲からの通知・催告を要せずに、当然に期限の利益 1.他の債務につき、強制執行、競売、執行保全処分を受けたとき 2.破産・民事再生の申し立てがあったとき 3.国税滞納処分またはその例による差押えを受けたとき 4.住所を変更し、その旨を甲に告知しないとき (注3)期限の利益の喪失事項です。これは、通知・催告なしに期限の利益が当然に失われるとす 第6条 ××××(以下、「丙」という。)は、甲に対し乙の債務を保証し、乙と連帯して支払いの責 (注4)できれば、どなたかに連帯保証人になっていただきましょう。その際は、必ず連署押印さ (契約日付、当事者の表示省略)
金銭消費貸借契約書(借用書)は、債権額にもよりますが物的担保を取らないならば、やはり強制執行認諾条項付公正証書にしておいた方が安全です。債務の不履行の場合は裁判手続を経ることなく強制執行による債権回収が可能です。私製証書(借用書)では少し心配という方は、つげ行政書士事務所まで、こちらのフォームからお気軽にお問い合わせください。
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