相続・契約用語の基礎知識             つげ行政書士事務所

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つげ行政書士事務所TOP>相続・契約用語の基礎知識

相続・契約用語の基礎知識
 遺言・相続・契約書作成時によく見かける法律用語を順不同で思いつくままご案内いたします。既に、他のコンテンツでご紹介済のものもあるかもしれませんがご容赦を…。また、用語については、順次追加していきますのでよろしくお願いいたします。

 

使用貸借と賃貸借(しようたいしゃくとちんたいしゃく)

 使用貸借とは、賃料、使用料などの名目の如何を問わず、対価としての金銭を貸主が取得しないという無償の貸し借りの契約です。
 賃貸借は、賃料使用料など名目は色々ありますが、一定の期間を単位として、物の使用収益の対価を支払う有償の貸し借りの契約です。

 要するに、これらの違いは賃料の有無で区別されますが、この両者で大きな差が出るのは借地借家法の適用の有無です。建物の賃貸借、建物所有のための土地の賃貸借は、定期契約にしておかないとなかなか物件は返還してもらえません。使用貸借は、期限がきたら物の返還を受けられますし、期限を定めなかった場合は、いつでも返還を請求できますが、物が不動産の場合はそうはいってもなかなか返してもらえないのが実情です。使用貸借は、友人間や親族間で設定されることが多いと思いますが、この場合でも期限を定めておいた方がよいでしょう。

準正(じゅんせい)

 婚姻関係にない男女の間に生まれた子は非嫡出子となりますが、これに一定の要件が加わると嫡出子となる場合があります。これを準正といいます。準正には婚姻準正と認知準正の2種類があります。
 婚姻準正とは非嫡出子が父の認知を受けた後に、父と母が婚姻した場合に非嫡出子が嫡出子となることをいいます。その効果は婚姻の時から生じます。

 一方、認知準正とは父母の婚姻中に、父が婚姻前の子を認知した場合のことをいいます。その効果は認知の時から生じます。また、上記のいずれの場合も、準正の効果が生ずべき時に子が死亡していても、準正の効果は生じます。

相殺(そうさい)

 相殺とは、債権者と債務者との間に相対立して債権が存在するときに、一方の意思表示によって対等額について双方の債権を消滅させるものをいいます。相殺する側の債権を自働債権といい、相殺される側の債権を受働債権といいます。

 また、双方の債権が相殺できる状態にあることを相殺適状といいますが、相殺は、同種の債権同士でのみ可能で、自働債権が弁済期にあることが必要です。

 例えば、甲が乙に対し100万円の貸金債権があり、乙が甲に60万円の商品売買代金債権があった場合、このどちらも金銭債権ですから、甲は自分の貸金債権の弁済期が到来している場合に限り、60万円分については、相殺通知を発するだけで実質的に回収することができるというものです。

みなすと推定する(みなすとすいていする)

 「みなす」の場合は、絶対的に同一と扱うのに対し、「推定する」の場合は、反証があれば同一と扱われない点が相違します。例えば、民法では未成年者が婚姻をしたときは成年に達したものとみなすとあり、必ず未成年者も婚姻すれば成年者と同一視されます。

 一方で、妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定するとあり、婚姻中に懐胎した子は、夫の子であると判断する旨定められていますが、そうでないことが証明された場合は、必ずしも夫の子として扱われません。

履行遅滞と履行不能と不完全履行(りこうちたいとりこうふのうとふかんぜんりこう)

 これらは、契約の債務不履行による解除の原因として、民法に規定されているものです。

履行遅滞とは、履行が可能にもかかわらず、期限を過ぎても履行しないことをいいます。これを理由に契約を解除するには、相手方に相当な期間を定めて履行を促し、それでも相手方が応じない場合に、解除が認められます。

履行不能とは、契約成立時には履行可能であったが、その後不能となること(後発的不能)をいいます。この場合は、相手方に履行を促すことは無意味ですから、催告を要せず契約を解除することができます。

不完全履行とは、債務の履行につき、履行された目的物に瑕疵(きず)がある場合や、履行の方法が不完全な場合、または履行するのに必要な注意を欠いた場合などのことをいいます。

追完可能な不完全履行の場合は、催告して完全な履行を求め、相手方が応じない場合に初めて解除できますが、追完不能な不完全履行の場合は、直ちに解除できます。

仮登記担保権と譲渡担保(かりとうきたんぽけんとじょうとたんぽ)

 仮登記担保権とは、債権担保のため、債務が期限に弁済されない場合には、債務者や第三者の有する所有権やその他の権利を移転することを目的としてなされた代物弁済予約、停止条件付代物弁済契約の中で仮登記または仮登録のできるものをいいます。

 また、譲渡担保とは、債権担保のため、債務者や第三者の財産を債権者に移転し、債務が弁済されたときに返還するというものです。

 両者は、似たところがありますが、例えば不動産の場合、仮登記担保は、あくまで仮登記(順位保全のための登記)にとどまりますが、譲渡担保では、本登記をしてしまうところが相違します。

契印と割印(けいいんとわりいん)

契印とは、ひとつの契約書が2枚以上になる場合に、一体の文書であることを証明するために見開きにした両面のつづり目にまたがって印鑑を押すことです。余談ですが、両面のつづり目にまたがってきれいに押印するのは慣れが必要かもしれません。

割印とは、ある文書と他の文書との間に関連性がある場合に、関連性を証明するために、両方の文書にまたがって、印鑑を押すことをいいます。納税証明書などの上部に押印されている、途中で切れている印を思い出してみてください。

遺言書の検認(いごんしょのけんにん)

 遺言書の保管者や、相続人が家庭裁判所に申し立て、遺言書の形式や状態を調査・確認する手続です。この検認は、一種の証拠保全の手続きであるといえるでしょう。よって、検認を経ていないからといって、その遺言が無効となるわけではありません。ちなみに、公正証書による遺言の場合は、この検認の手続を受ける必要がありません。

 また、封印のなされている遺言書を勝手に開封したり、検認の手続を請求しない場合は、五万円以下の過料に処せられますのでご注意ください。

債務引受(さいむひきうけ)

 債務引受とは、債権関係の同一性を保ちながら、債務者を変更することによって生ずる債権関係の変動のことをいいます。債務引受には、免責的債務引受と併存的債務引受の形態があります。

1.免責的債務引受

  Aに対するBの債務をCが引き受けてAの債務者となり、BがこれによってAに対する債務を
  れる場合のことです。

2.併存的債務引受

  上記の例において、Bは債務を免れずに引続きAに対する債務者であり,CもBと並んで同一
  容の債務をAに対して負担する場合のことです。

期間と期限(きかんときげん)

 期間と期限は、混同されがちですが、これは別物です。期間とは、1年間とか60日以内といった、ある時点と他の時点の間の時間の長さをいいます。一方、期限とは、法律行為の効力の発生、消滅等を将来到来することの確実な事実の発生するときまで延ばすような事実をいいます。

 よって、たとえば、契約の存続期間を5年とした約束は、期間の経過時点を期限にしているものといえるでしょう。

停止条件と解除条件(ていしじょうけんとかいじょじょうけん)

 法律行為の効力の発生や消滅に関する条件です。ある事実が生じると効果が発生するものを停止条件といいます。また、ある事実が生じると効果が消滅するものを解除条件といいます。

 たとえば、行政書士試験に合格したら、パソコンを買ってあげましょうというような場合は停止条件(合格を条件として贈与契約成立)、そして、行政書士試験に合格するまで、無償でパソコンを貸してあげましょうというような場合は、解除条件(合格後は使用貸借契約消滅)ということになります。

被相続人と相続人(ひそうぞくにんとそうぞくにん)

 自然人の死亡という事実により、相続は開始しますが、相続によって死亡した者が生前所有していた土地、建物、預金等の積極財産も、借金等の消極財産も全て一括して、一定の者に承継されます。この場合の死亡した自然人のことを被相続人といい、財産を承継する者を相続人といいます。

代襲相続(だいしゅうそうぞく)

 被相続人の子が、相続開始時に既に死亡している場合に、その死亡した子の子が被相続人の子の相続分を相続する制度のことです。つまり、お祖父さんが亡くなり相続が開始した時に、その息子がお祖父さんより先に亡くなっていた場合、その息子の子(お祖父さんから見て孫にあたる者)がその父親に代わって、父親の相続分を相続することです。ただし、被相続人の子が相続放棄した場合には、代襲相続は発生しませんので注意が必要です。

限定承認(げんていしょうにん)

 相続人が、相続によって取得する財産の範囲においてのみ、相続債務を負担する限定付の債務引受の承認です。ちなみに、この反対を単純承認といいます。限定承認は、相続人が複数人いらっしゃる場合は、共同相続人全員で行わなければなりませんのでご注意ください。よって、複数の相続人のうち1人が限定承認に従わない場合は、他の相続人は、相続を放棄するか、単純承認をすることになります。

相続の放棄(そうぞくのほうき)

 相続財産を調査した結果、債務額(借金等)の方が大きい場合、相続人は、熟慮期間内(3ヶ月)に、相続を放棄する旨を家庭裁判所に申し立てしなければなりません。この放棄がなされると相続開始の時点から相続人でなかったものとみなされます。相続の放棄は、相続開始後になされる手続ですから、当然、被相続人の生前、事前に行うことはできません。

 また、熟慮期間の起算点は、被相続人が死亡して、自分が相続人となったことを知った時から開始します。よって、単に被相続人が死亡したことを知っただけでは開始しません。

特別縁故者(とくべつえんこしゃ)

 特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者や、被相続人の療養看護に努めた者等を意味します。これらの者から、相続人の不存在が確定した後、3ヶ月以内に申出があれば、家庭裁判所が相当と認めたときは、財産の全部又は一部を特別縁故者に分与することができます。

相続分皆無証明書(そうぞくぶんかいむしょうめいしょ)

 これは、遺産分割協議書作成の手間、又は、相続放棄の手続をはぶくため、協議書を作成せずに不動産を特定の者の単独名義にする便法として作成されることがあり、特別受益証明書ともいう場合があります。つまり、他の相続人については、生前贈与等の特別受益があったこととして、その相続人が現実に取得する財産はない旨の書類に相続人の署名と実印の押印をさせ、所有権移転登記をさせるものです。

無効・取消(むこう・とりけし)

 無効と取消の基本的な違いは、ある行為の効力がないとされるために、無効は、特定人の主張がなくても当然に効力がないのに対して、取消の場合は、一定の取消権者の取消す旨の主張があってはじめて効力がなくなるというところにあります。したがって、無効は、すべての者が最初から効力のないものとして取り扱わなければなりませんが、取消は、取消されるまでは有効なものとして取り扱わなければなりません。

 また、無効な行為は、当然絶対に無効ですから、後から追認しても遡って有効にすることはできません。ただし、無効を承知で追認したときは、新たな行為をしたものとみなして、その時点から効果を生じます。

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