動産譲渡担保設定契約書作成方法 つげ行政書士事務所 〒503-0022 岐阜県大垣市中野町5丁目738番地8 全国対応可能な弊事務所へのご依頼やご相談は今すぐコチラへ TEL/FAX 0584-82-0738 E-MAIL mail@tsuge-office.jp |
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つげ行政書士事務所TOP>契約書作成サポート各論編>動産譲渡担保設定契約書作成のポイント ・動産譲渡担保設定契約書作成のポイント
・譲渡担保契約とは? 譲渡担保とは、債務者が担保の目的となる財産の所有権自体を債権者に移転して、一定期間内に債務を弁済すると、所有権を担保提供者(債務者)に返還するという担保方法です。民法では、この譲渡担保について、特に規定はありませんがその有効性は判例や学説などによって確認されています。
・動産譲渡担保設定契約の効力
動産譲渡担保設定契約書の書式例 乙は、乙の甲に対する前条記載の債務の支払を担保するためその所有する別紙目録記載の工作機械を甲に譲渡し、甲は占有改定の方法によりその引渡を受けた。 甲は乙に対し、本件物件を、その用法に従い、第1条の弁済期まで無償で貸与し、乙はこれを借り受けた。 乙が弁済期に債務の弁済をしないときは前条の使用貸借は当然その効力を失い、乙は甲に対し、直ちに本件物件を引渡さなければならない。 前条により甲が本物件の引渡を受けたときは、甲は遅滞なく本件物件を適当価格をもって、もしくは任意に処分した代金をもって、第1条記載の元金および遅延損害金の弁済に充当する。ただし、甲は剰余金があればこれを乙に返還し、不足があれば乙に請求することができる。
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