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つげ行政書士事務所TOP>契約書作成サポート各論編>動産譲渡担保設定契約書作成のポイント
・動産譲渡担保設定契約書作成のポイント
・譲渡担保契約とは?
譲渡担保とは、債務者が担保の目的となる財産の所有権自体を債権者に移転して、一定期間内に債務を弁済すると、所有権を担保提供者(債務者)に返還するという担保方法です。民法では、この譲渡担保について、特に規定はありませんがその有効性は判例や学説などによって確認されています。
よって、例えば債務者が所有する工場内の機械器具などの場合のように、抵当権を設定することもできず、質権を設定して債権者に引き渡してしまうわけにもいかない営業用の動産を担保に取るような場合は、この譲渡担保による方法が良いと思います。
・動産譲渡担保設定契約の効力
動産譲渡担保設定契約によって担保される債権の範囲は、特に制限はありません。また、譲渡担保の目的物に付加されてこれと一体をなしている物や、その効用を全うさせるため目的物に付属した物も、譲渡担保の効力が及びます。
そして、譲渡担保の目的物の占有や利用については、債務者と債権者間の合意で定まります。しかし、譲渡担保は上記の例えのように、債務者に利用権を保有させるのが目的にかなっており、現実にも債務者に利用権を保有させることが多いのではないかと思います。
ただし、この場合、所有権は債権者に移転しており、債務者は所有権に基づき利用権を有しているのではなく、債権者と債務者間に賃貸借契約又は使用貸借契約が締結され、それに基づき利用権を有するということになります。
・動産譲渡担保設定契約書記載事項
上記より動産譲渡担保設定契約書には、最低限次の事項の記載が必要となります。
1これは担保設定契約に共通の事項ですが、誰のどのような債務を担保するために、誰のどのよう
な物件に譲渡担保を設定するのかということ。
2上記物件を債権者に譲渡するということ。
3担保提供者が債権者から賃貸借又は使用貸借により、担保物権を借り受けてそのまま使用すると
いうこと。
4弁済期に弁済しない場合、利用権が失われて現実に引き渡すということ。
5現実の引渡を受けた場合、債権者は物件の処分代金を債務に充当し過不足の精算をすること。
以下の動産譲渡担保設定契約書書式例は、上記の事項を満たしたものとなっております。
動産譲渡担保設定契約書の書式例
債権者○○○(以下「甲」という。)と債務者○○○(以下「乙」という。)は次のとおり譲渡担保設定契約を締結した。
第1条
債務者乙が、債権者甲に対して負担する、平成○年○月○日付金銭消費貸借契約による、元金○万円の債務の存在することを確認し、これを平成○年○月○日限り、元金に対する年○%の利息とともに、甲に持参または送金して支払う。期限後の遅延損害金は年○%とする。
(注1)被担保債権を明記しています。
第2条
乙は、乙の甲に対する前条記載の債務の支払を担保するためその所有する別紙目録記載の工作機械を甲に譲渡し、甲は占有改定の方法によりその引渡を受けた。
(注2)譲渡担保によって債権者が担保の目的物である動産の所有権を主張するためには、引渡を受けなければなりませんが、この場合の引渡は、占有改定の方法で構いません。また、動産の譲渡担保契約の場合は、動産を特定することが大切ですので、その動産の所在する場所や建物も特定しておく方が良いでしょう。
第3条
甲は乙に対し、本件物件を、その用法に従い、第1条の弁済期まで無償で貸与し、乙はこれを借り受けた。
(注3)書式例では使用貸借となっていますが、賃貸料を定めて賃貸借契約にしても構いません。前条で所有権が甲に移転していますので、乙が工作機械をそのまま使用する根拠となります。
第4条
乙が弁済期に債務の弁済をしないときは前条の使用貸借は当然その効力を失い、乙は甲に対し、直ちに本件物件を引渡さなければならない。
(注4)上記動産譲渡担保設定契約書記載事項の4に該当する条項です。
第5条
前条により甲が本物件の引渡を受けたときは、甲は遅滞なく本件物件を適当価格をもって、もしくは任意に処分した代金をもって、第1条記載の元金および遅延損害金の弁済に充当する。ただし、甲は剰余金があればこれを乙に返還し、不足があれば乙に請求することができる。
(注5)上記動産譲渡担保設定契約書記載事項の5に該当する条項です。
特に動産譲渡担保設定契約の場合、占有の移転が伴わないため、第三者に対して物件の所有関係を主張し、また証明するためにも動産譲渡担保設定契約書は公正証書で締結すべきです。つげ行政書士事務所では、公正証書作成に必要な資料の収集から公証役場との打合せの全てを代行いたします。また、不動産譲渡担保設定契約書のご相談も承ります。こちらのフォームからお気軽にお問い合わせください。(初回相談無料)
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