自筆証書遺言の作り方 つげ行政書士事務所 〒503-0022 岐阜県大垣市中野町5丁目738番地8 全国対応可能な弊事務所へのご依頼やご相談は今すぐコチラへ TEL/FAX 0584-82-0738 E-MAIL mail@tsuge-office.jp |
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つげ行政書士事務所TOP>遺言書作成サポート>遺言方式>自筆証書遺言作成方法 ・自筆証書遺言の作り方
・自筆証書遺言とは? 自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、押印するだけで作れます。しかし、紛失・偽造・変造の危険があり、また文意が不明などの理由で効力が問題となる可能性も大きいといえます。そこで、ご自身で有効な遺言を作成するためにご注意いただく点を自書、遺言内容、押印、日付につき取り上げます。ご参考にしてください。 また、遺言が有効か無効かは、2つの見方から判定されます。1つは遺言が遺言書という文書として必要な一定の方式に従っているかどうかということです。もう1つは、遺言の内容そのものが有効かどうかということです。ここでは、前者について説明します。後者については、個々の思い入れなどもあり、ケースバイケースだと思われますので、書籍を参考にされたり、専門家にご相談されることをお勧めします。 *遺言の内容についてのお問い合わせはこちらからどうぞ!
1.自書について 自筆証書遺言は書面にし、自筆でなければなりません。「自書」は、偽造・変造を困難にし、遺言者の真意によるものであることを担保するための要件だからです。よって、代筆や、ワープロ等で作られたものは無効になります。また、録音テープやビデオテープによる録音・録画による遺言も認められません。いずれにしても、自筆証書遺言は全て自筆にするものだと考えておくべきでしょう。 2.遺言内容について ・遺言書であることがはっきりとわかるように、タイトルを「遺言書」「遺言状」などとしてお きましょう。 ・内容は法的に記載すべき事項(遺言事項)に限定してわかりやすく整理して書きましょう。 3.日付について 日付は、作成時の遺言能力の有無や内容の抵触する複数の遺言の先後を確定するために必要と 元号でも西暦でも、また、漢数字でも洋数字でもかまいません。 *「平成○年×月吉日」のような書き方では、吉日を特定できないので無効となります。 「平成○年の誕生日」なら、年月日が特定できるので有効です。 4.押印について 押印も自書と同様に、遺言者の同一性および真意を確認するための手段であるため必要です。 遺言書の記載例をご紹介いたします。ご参考にして下さい。 この書式例は、数名の推定相続人のうち、妻一人のみに相続させるシンプルなものです。 遺 言 書 遺言者○○○○は、以下のとおり遺言する。 第1条 遺言者は、その所有する次に掲げる不動産を含む一切の財産を、遺言者の妻○○○に相続させる。 1.所 在 ○○市○○町○丁目 地 番 ○○番○ 地 目 宅地 地 積 ○○.○○u 2.所 在 ○○市○○町○丁目○○番地○ 家屋番号 ○○番○ 種 類 居宅 構 造 木造瓦葺2階建 床 面 積 1階 ○○.○○u 2階 ○○.○○u 3.○○銀行○○支店の遺言者名義の預金全部 第2条 遺言者は、この遺言の執行者として、次の者を指定する。遺言執行者は、この遺言を執行するため、○○銀行○○支店の預金の解約、払戻、名義書換請求をする権限及びその他この遺言執行のために必要な一切の権限を有する。 住 所 ○○県○○市○○町○丁目○○番地 職 業 行政書士 ○○○○ 昭和○○年○月○日生
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