遺産分割協議書作成サポート          つげ行政書士事務所

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・遺産分割協議書作成サポート

 

ご自身で、遺産分割協議書を作成される場合のポイント(手順)をご紹介いたします。是非ご参考にしてみてください。

 

遺産分割協議とは?

  遺産分割とは、共同相続人間で、協議により遺産の取得内容を決める契約です。この遺産分割
 は遺産の一部についてなされたものも有効です。よって、遺産分割後に、協議時には対象として
 いなかった遺産が発見されたときでも、それについて分割の協議をすれば足ります。前の遺産分
 割協議が無効となるわけではありません。

   しかし、相続人の一部が参加していない場合や、相続人以外の者が参加してなされた場合は、
 その遺産分割は無効とされる場合があります。また、遺産分割協議の当事者の意思表示に瑕疵が
 ある場合は、錯誤による無効、詐欺、強迫による取消を主張することができます。

 また、遺産分割協議の解除については、一度成立した分割協議の全部又は一部を全員の合意に
 より解除し、再度分割協議をすることが出来ます。

   しかし、遺産分割協議の中で、分割方法の一種として、ある相続人に一定の法律上の義務の履行
 を負担として付すことができますが、その者がその義務を履行しなかった場合でも、他の相続人
 は、履行遅滞による解除権によってその遺産分割協議を解除することはできないとされています。
 つまり、合意解除は認められますが法定解除は認められないとするのが判例の立場のようです。

  また、被相続人の債権者との関係については、遺産分割協議において、相続債務の帰属を定めて
 も、この定めは債権者に対抗できないので注意が必要です。しかし、その定めは相続人間では有
 効ですから、他の相続人がその債務を履行したときは、求償権を有します。

*瑕疵:法律の上での欠陥という意味です。

 

遺産分割の基準

 民法では、「遺産の分割は、遺産に属するものまたは権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」とされています。具体的な分割の基準として、遺産分割は各相続人の法定相続分を修正するものですから、法定相続分を修正する以下の事項を考慮に入れる必要があります。

1.被相続人は、遺言で法定相続分と異なった相続分を指定できますので、遺言がある場合は、そ
  の指定相続分を基準として遺産分割をする必要があります。

2.民法では、「共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受け、または婚姻、養子縁組のため、若
  しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始時のときにおいて
  有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、相続分の中からその遺
  贈または贈与の価額を控除し、その残額をもってその者の相続分とする。」旨の規定がされて
  います。つまり、相続前の前渡を受けた者は、その価額を相続分から差し引きますよという規
  定です。いわゆる特別受益者のことです。

3.「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労力の提供または財産上の給付、被相続人の 療
  養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をした者がある
  ときは、被相続人が相続開始の時に有した財産の価額から、相続人の協議で定めたその者の寄
  与分を控除したものを相続財産とみなし、本来の相続分に寄与分を加えた額をその者の相続分
  とする。」旨の規定が民法にあります。これは、要するに、特別な貢献のあった者に論功行賞
  ではありませんが、相続分を増加しましょうということです
ただし、これらの基準と異なっ
  た合意が相続人全員でなされても、その協議は有効です。

 

遺産分割協議を始める前に…。
  遺産分割協議を始める前に、遺言の存在の有無を確認しておきましょう。被相続人が遺言をして
 いる場合は、相続人のうちの何名かには明らかになっている場合が多いと思われます。他の相続
 人に問い合わせや、公証役場へ照会しておくとよいでしょう。

  また、遺産分割には、遺産の範囲の確定と相続人の範囲の確定が必要です。ここでは、左記の遺
 産の範囲と相続人を確定させるための、財産調査と相続人調査、そして、遺産分割協議書の作り
 方の大筋を、ご案内いたします。次の1〜3をご覧ください。

     1.財産調査

         被相続人の財産を調べる方法です。

     2.相続人調査

         法定相続人を確認する方法です。

     3.遺産分割協議書作成方法

         遺産分割協議書の記載例です。

 

遺産分割協議書作成されるにあたってご不明な点があれば、こちらのフォームからお気軽にお問合せください。(初回無料)

 

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