遺留分(遺留分減殺請求)とは?      つげ行政書士事務所

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 つげ行政書士事務所TOP遺言書作成サポート>遺留分(遺留分減殺請求)

1.遺留分とは?

  遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人のために、遺産について留保された一定の割合のことをいい
  ます。
  つまり、兄弟姉妹以外の相続人は、遺言の内容に関わらず一定割合の相続をすることができ、こ
  れを侵害するような遺贈や贈与が行われたときは「遺留分減殺請求」をすることにより、遺贈
  や贈与の効力を失わせることができます。

   遺留分権利者全員の総体的遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は、被相続人の財産
  の3分の1であり、その他の場合は、相続財産の2分の1です。遺留分権利者が複数名いる場合
の個別的遺留分の割合は、上記に、法定相続分の割合を乗じて算出することができます。

2.遺留分の対象となる財産と遺留分減殺請求権の消滅時効

  遺留分の対象となる財産は、被相続人が相続開始時において有する財産の価額にその贈与した
  財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除します。贈与は、相続開始前の1年間にした
  ものに限りその価額に算入します。しかし、特別受益の場合は、相続開始前1年間の要件を満
  たさないものであっても遺留分の対象となるとされています。

   また、遺留分の減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈が
  あったことを知ったときから1年間行使しないとき、または、相続の開始のときから10年間
  経ったときは時効により消滅します。

3.遺留分の放棄

  遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を得て、被相続人の生前に行うことができます。ここが相
  続の放棄と異なります。また、相続の開始後に遺留分を放棄するのは自由であり、家庭裁判所
  の許可も不要です。なお、相続人の1人が遺留分を放棄しても、他の相続人の遺留分が増える
  ことはありません。

  *相続財産に負債がある場合、遺留分を放棄しても相続人であることには代わりがないため債
  務を負うことになります。これを避けるためには、相続の放棄の手続を行う必要があります。

4.遺留分を侵害する遺言について

  被相続人は、遺留分に関する規定に違反することはできないと定められていますが、遺留分を
  侵害する遺言を作成することが違法というわけではなく、遺留分を侵害する部分が当然に無効
  になるわけでもありません。ただ、後日遺留分減殺請求がなされたときに、それを封ずること
  ができないというだけです。しかし、遺留分減殺請求がなされると、遺言どおりの事態が実現
  できないため、慎重に検討すべきでしょう。

 

  つげ行政書士事務所では、遺言書作成のお手伝いを承っております。遺留分に配慮した遺言の起案や作成に関する一切のお手伝いから、ご自身で作成された遺言書の内容のご確認のお手伝いまで、お客様のご要望に応じてサポートいたします。こちらのフォームからお気軽にお問い合わせください。

 

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