遺留分(遺留分減殺請求)とは? つげ行政書士事務所 〒503-0022 岐阜県大垣市中野町5丁目738番地8 全国対応可能な弊事務所へのご依頼やご相談は今すぐコチラへ TEL/FAX 0584-82-0738 E-MAIL mail@tsuge-office.jp |
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つげ行政書士事務所TOP>遺言書作成サポート>遺留分(遺留分減殺請求) 1.遺留分とは? 遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人のために、遺産について留保された一定の割合のことをいい 2.遺留分の対象となる財産と遺留分減殺請求権の消滅時効 遺留分の対象となる財産は、被相続人が相続開始時において有する財産の価額にその贈与した 3.遺留分の放棄 遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を得て、被相続人の生前に行うことができます。ここが相 *相続財産に負債がある場合、遺留分を放棄しても相続人であることには代わりがないため債 4.遺留分を侵害する遺言について 被相続人は、遺留分に関する規定に違反することはできないと定められていますが、遺留分を
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