遺言書作成サポート(こんなとき必要です!) つげ行政書士事務所 〒503-0022 岐阜県大垣市中野町5丁目738番地8 全国対応可能な弊事務所へのご依頼やご相談は今すぐコチラへ TEL/FAX 0584-82-0738 E-MAIL mail@tsuge-office.jp |
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遺言とは? 遺言とは、自分の意思を残された人々に伝え、そのとおりに実行してもらうための文書です。自分の意思といっても、財産の分け方や死後の家族の生活の安定、円満な家族関係等、人さまざまです。 しかし、遺言が効力を生ずるときには、当然遺言者は既に死亡しているため、その意思の内容や本当に真意に基づくものかをめぐって争いが生じる場合があります。 また、遺言は被相続人の一方的な意思表示(単独行為)ですから、無条件に効力を認めていたのでは利害関係人に無用の混乱を引き起こすことにもなりかねません。 そこで、民法では遺言に厳格な「方式」を定め、「遺言をなしうる事項」について方式に従った遺言がなされる限り、その内容の実現を法的に保障することとされています。つまり、たとえば「兄弟仲良く暮らすように」などという遺言は、遺族にとっては精神的に重要な意味を持ち得るとしても、法制度としての遺言にとってはあまり意味のないことだといえます。 *遺言についてのお問い合わせはこちらのフォームからどうぞ!(初回無料)
以下のような場合は、ぜひ、遺言の作成をご検討ください。
1.事業を存続させ、特定の者に承継させたい場合 相続人が複数の場合、被相続人名義の事業用資産は各相続人に分割されます。これでは、事 2.法定相続人でない者に財産を残したい場合 遺言がないと、遺産は法定相続人に承継されます。そこで、相続人でない者に遺産を残した 例)老後の世話になった息子の嫁、内縁の妻や世話になった第三者に財産を残したい場合等。 3.相続人同士が不仲である場合 日常生活において相続人同士の仲が良くないとき、相続のときに遺産の分配をめぐって紛争 4.子供のいない夫婦 配偶者(妻・夫)に全財産を残したくても、遺言がなければ被相続人の親や兄弟も相続分が
つげ行政書士事務所では、遺言書作成のお手伝いを承っております。遺言をご検討されるに至っ
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