遺言事項とは?(遺言書記載事項)     つげ行政書士事務所

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つげ行政書士事務所TOP遺言書作成サポート>遺言事項

・遺言事項とは?

 

 遺言は、主として相続の法定原則を修正する被相続人の意思表示として機能しますが、遺産の処理以外の事項についても遺言することは可能です。ただ、法制度としての意味(法的拘束力)を持つ遺言でなければあまり意味がないかもしれません。民法では、遺言者の利害関係人に無用の混乱を生じさせないため遺言事項が以下のとおり法定されています。

・相続法規の修正に関する事項

 1.推定相続人の廃除およびその取消

 2.相続分の指定および指定の委託

 3.遺産分割方法の指定および指定の委託、遺産分割の禁止

 4.相続人相互の担保責任の指定

 5.遺留分減殺方法の指定

 6.遺贈

 7.財団法人設立のための寄付行為

 8.信託法上の信託の設定
・財産処分に関する事項

 9.認知
   10.未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定
・遺言の執行に関する事項

 11.遺言執行者の指定および指定の委託

 ※上記遺言事項のうち、執行が必要なのは、1・6・7・8・9であって、そのうち必ず遺言執
  行者によって執行しなければならないのは1・9であり、6・7・8は、遺言執行者によって
  執行してもよいし、相続人が履行してもよいとされています。したがって、1・9については
  遺言で執行者が指定されていないときには家庭裁判所による選任が必要となります。
   また、6の遺贈については、不動産の特定遺贈による所有権移転登記のため、遺産の中に預貯
  金があるときにその名義書換・払戻のため、清算的遺言の場合に資産を換価するときの売主に
  なるため等、執行者を指定しておくと便利です。相続分の指定や分数的割合による包括遺贈の
  場合は、遺言執行者を指定しても意味がありません。
 

   上記の他に遺言事項と考えられるものには、祭祀主宰者の指定や生命保険金受取人の変更や無
  償譲与財産を親権者・後見人に管理させない意思表示および管理者の指定(祖父が孫に財産を
  無償で与えようとするときに、仲の悪い孫の父をその財産の管理から外したい場合。)等が考
  えられます。

 

   つげ行政書士事務所では、遺言書作成のお手伝いを承っております。お客様の意向に従った遺
  言事項を盛り込みながら、遺言者からの「家族へのメッセージ」として、遺言の起案や作成に
  関するお手伝いをさせていただきます。また、ご自身で作成された遺言書の内容に問題がない
  かのチェック等のお手伝いも、お客様のご要望に応じてサポートいたします。

こちらのフォームからお気軽にお問い合わせください。

 

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