遺言事項とは?(遺言書記載事項) つげ行政書士事務所 〒503-0022 岐阜県大垣市中野町5丁目738番地8 全国対応可能な弊事務所へのご依頼やご相談は今すぐコチラへ TEL/FAX 0584-82-0738 E-MAIL mail@tsuge-office.jp |
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つげ行政書士事務所TOP>遺言書作成サポート>遺言事項 ・遺言事項とは?
遺言は、主として相続の法定原則を修正する被相続人の意思表示として機能しますが、遺産の処理以外の事項についても遺言することは可能です。ただ、法制度としての意味(法的拘束力)を持つ遺言でなければあまり意味がないかもしれません。民法では、遺言者の利害関係人に無用の混乱を生じさせないため遺言事項が以下のとおり法定されています。 ・相続法規の修正に関する事項 1.推定相続人の廃除およびその取消 2.相続分の指定および指定の委託 3.遺産分割方法の指定および指定の委託、遺産分割の禁止 4.相続人相互の担保責任の指定 5.遺留分減殺方法の指定 6.遺贈 7.財団法人設立のための寄付行為 8.信託法上の信託の設定 9.認知 11.遺言執行者の指定および指定の委託
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