遺言方式とは?(普通方式と特別方式) つげ行政書士事務所 〒503-0022 岐阜県大垣市中野町5丁目738番地8 全国対応可能な弊事務所へのご依頼やご相談は今すぐコチラへ TEL/FAX 0584-82-0738 E-MAIL mail@tsuge-office.jp |
INDEX ■事務所概要等 ┣更新履歴 ┣つげ行政書士事務所のブログ■業務案内 ┣遺言方式 ┃ ┣自筆証書遺言作成方法 ┃ ┗公正証書遺言嘱託手続 ┣遺言事項 ┣動産質権設定契約書 ■リンク等 ┣コラム ┣サイトマップ
|
つげ行政書士事務所TOP>遺言書作成サポート>遺言方式 ・遺言方式とは?
遺言は、遺言者の真意を確保し、同時に後の変造・偽造を防止するために、厳格な要式行為となっています。遺言の方式には、普通方式と特別方式があり、普通方式が本来の遺言の方式で、厳格な様式性が要求されます。これに対して、死が差し迫り、普通方式に従った遺言をする余裕がない場合に用いられるのが特別方式です。
普通方式 1.自筆証書遺言 遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、押印するもので、最も簡単に作成できる遺言 ・1人でいつでもどこでも簡単に作成することができる。 ・遺言を作成した事実およびその内容も秘密にしておくことができ、内容の変更も容易であ 短 所 ・遺言の保管が問題となり、紛失したり、内容を改ざんされる危険があり、詐欺・脅迫の ・方式が不備だと、せっかく作成しても無効になる恐れがあります。 ・遺言の執行にあたっては検認手続を要する。 書き方については自筆証書遺言の書き方をご覧ください。 2.公正証書遺言 証人2人以上の立会いのもとで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、筆記の正確なことを承認したのち、各自これに署名押印する。そして、公証人が、その証書が、法律で定められた方式に従って作成したものである旨を付記して、署名押印された遺言です。 ・公証人が作成するので、内容が明確で方式も確実である。 ・原本を公証人が保管するので、紛失したり改ざんされたりする危険がない。 ・字が書けない者でも作成することができ、検認の手続も不要である。 ・公証人が関与するため作成する手続が自筆証書遺言と比較して煩雑である。 ・証人2人以上の立会いを要し、遺言内容が、公証人や証人には明らかになる。 ・自筆証書遺言と比較して、費用や時間を要する。 公証役場の手続方法については公正証書遺言嘱託手続をご覧ください。 3.秘密証書遺言 公証人や2名以上の証人の前に封印した遺言書を提出して、遺言の存在は明らかにしながら、 ・遺言の存在を明確にし、かつ、内容の秘密が保てる。 ・公証されているので偽造の危険がない。 ・署名押印できれば、遺言の本文は代筆やタイプでも良い。 ・公証人や証人の立会いを要するため、手続が若干煩雑である。 ・遺言の内容自体は、公証されていないため紛争の危険の可能性がある。 *遺言方式についてのお問い合わせはこちらのフォームからどうぞ! (初回無料) 特別方式 ※あまり一般的ではないため、概要のみにとどめておきます。 1.死亡危急者遺言 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言しようとするときに用いられる方式で ※この方式の遺言は、遺言の日から20日以内に証人の1人または利害関係人から請求して家 2.船舶遭難者遺言 船舶遭難の場合に、船舶中にあって死亡の危急に迫った者がなしうる遺言の形式です。死亡危 3.遠隔地遺言 伝染病により隔離された者の遺言と船舶中にある者の遺言をいいます。前者は立会人として警
つげ行政書士事務所では、遺言書作成のお手伝いを承ります。遺言の起案や作成に関する一切の
┃遺言書作成サポート┃遺産分割協議書作成サポート┃契約書作成サポート基礎知識編┃
|
*当サイトはリンクフリーです。どのページにリンクを貼っていただいてもかまいませんし、その際に連絡等も必要ありません。
*このサイトを快適にご覧いただくにはInternet Explorer6.0以上を推奨します。
Copyright(C) 2004-2010 つげ行政書士事務所 All rights reserved.