保証(連帯保証・根保証)と連帯債務          つげ行政書士事務所

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つげ行政書士事務所TOP契約書作成サポート基礎知識編>保証(連帯保証)と連帯債務

・保証(連帯保証)と連帯債務

 

保証と連帯保証

保証は、主たる債務者の債務を担保するために、保証人と債権者の間で締結される契約で、

主たる債務者が債務を履行しない場合、代わって履行するという債務です。保証は、主たる債

務があって、はじめて意味を持つといえます。よって、次の3つの性質をもちます。

1.保証債務は主たる債務に附従する。具体的にいえば「主たる債務がなければ成立しない。」

  「主たる債務より重くなることはない。」「主たる債務が消滅すれば消滅する。」これを

附従性といいます。

2.主たる債務の債権者が変更するとき、保証債務は主たる債務とともに一緒に移る。これを

  随伴性といいます。

3.保証債務は、主たる債務者が履行しないときにはじめて履行しなければならなくなる。こ

れを補充性といいます。つまり、債権者から履行を請求されたとき、保証人は次の2つの

抗弁権が認められています。

  ・まず主たる債務者に請求せよとの抗弁権(催告の抗弁権)

  ・まず主たる債務者の財産に執行せよとの抗弁権(検索の抗弁権)

 *連帯保証とは、予め合意でこの補充性を排除したものをいいます。よって、その分保証

人の責任が重くなります。また、主たる債務者や保証人の一方に生じた事由の効力につい

て、連帯債務の規定が準用されます。

 

保証契約の注意点

1.「民法の一部を改正する法律」が平成17年4月1日より施行され、保証契約は、契約書

等の書面によってしなければ無効となりました。これは、融資に関する個人が保証人の根保

証契約だけではなくて、全ての保証契約に適用されます。

2.通常、保証契約は、債務者に頼まれて、その委託を受けて保証人になる場合が多いと思い

ます。しかし、債務者の委託を受けることが保証契約の成立要件ではないので注意が必要で

す。つまり、委託が無効でも当然には保証契約の効力に影響はないということです。

3.たとえば、保証人が、利息その他の条件や債権者の氏名を記載せずに不完全な状態で保証

契約書に署名捺印して債務者に与え、債務者がこれを債権者に交付して契約が締結された場

合、保証人は、債務者に保証契約締結についての代理権を与えたものとみられ、債務者が保

証人の承諾した範囲を超えた契約を締結しても、債権者がその事情を知らないときや過失が

ないときは表見代理の規定により、保証人は、契約どおりの責任を負わされる場合がありま

すので、保証人になる場合は、慎重に契約書を確認する必要があります。

4.保証人になるには、特に制限がなく誰でもなれます。よって、債権者は、適当と考える者

と保証契約を締結すればよいということになります。しかし、債務者が、法律または契約に

より、保証人を立てる義務を負う場合は例外で、この場合は、能力者であることと弁済の資

力を有することの二条件を備えていなければなりません。ここでの能力者とは、未成年者、

成年被後見人、被保佐人、被補助人を除く、自ら有効な法律行為をなすことができるものを

いいます。ただし、これは、債権者保護の趣旨であるため、債権者がこれらの保証人を指名

した場合はかまいません。

5.主たる債務者の妻や子供(法定相続人)が保証人になった場合、主たる債務者が死亡した

ときに、限定承認して債務を免れることができなくなりますので、主たる債務者が多額の債

務を負っている場合は注意が必要です。

*限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済す

べきことを留保して、承認することです。

 

根保証とは

 根保証とは、一定の継続的取引関係から将来発生する全ての債務を保証する契約です。例え

ば、ある会社が金融機関からお金の借入れを将来にわたり継続的に行う場合、会社の経営者や

その親戚・知人が、借り入れた金額について返済を保証するという場合が典型的です。

「民法の一部を改正する法律」が平成17年4月1日より施行され、融資に関する債務を保証

の対象とするもので、個人が保証人になっている場合のルールが、次のように定められました。

1.極度額の定めのない根保証契約は無効になります。

  保証人が支払の責任を負う金額の上限を極度額といいますが、この極度額(限度額)を定

めない根保証契約は無効となります。よって、保証人は根保証契約で定めた極度額の範囲で

のみ支払の責任を負うことになります。

2.保証人が責任を負う融資の範囲に期間の制限が設けられました。

保証人が支払の責任を負う範囲が確定することを元本確定日といいますが、根保証をした

保証人は、当然ですが元本確定期日よりも前に行われた融資について責任を負うことになり

ます。今回の改正では、この元本確定期日を契約で定める場合には、契約日から5年以内の

日を定めることとなりました。また、この元本確定期日の定めがない場合には、契約日から

3年後の日が元本確定期日となります。

3.融資を受けた債務者に一定の事実が生じた場合、その後の融資について保証人は責

任を免れることができるようになりました。

融資を受けた債務者や保証人が、強制執行を受けた場合や、破産手続き開始の決定を受け

た場合、また、死亡した場合には、その時点で根保証契約の元本が確定し、保証人は、その

後に行われた融資については責任を負わないこととなりました。これは、保証人が死亡した

場合のその相続人の方にも同様です。

4.平成17年4月1日以前に締結された根保証契約について

  改正法施行前に締結された根保証契約は、極度額の定めがないものも無効にはなりません

が、改正法の施行後3年が経過しても元本が確定しない場合は、3年を経過する日に元本が

確定するものとし、その後に行われた融資について保証人は責任を負わないものとされました。

 

連帯債務

 連帯債務とは、数人の債務者が同一内容の給付について各自独立して全部の弁済をなすべき

義務を分担し、かつ、債務者の一人の給付があれば、他の債務者も債務を免れるという多数当

事者の債務で、保証とは異なり各債務者の債務は独立性を持ちます。よって、債務に主従のあ

る保証債務より担保としての効力が強いといえます。

 連帯債務の場合、債権者は、債務者の一人に対し、又は同時若しくは順次に全ての債務者に

対して、全部又は一部の履行を請求できます。その請求の効力は他の債務者にも及び、その結

果として、請求を受けなかった債務者も遅滞の責任を負います。また、債務者の一人に対する

無効や取消の原因は、他債務者の債務の効力に影響を与えません。

 連帯債務は、次の場合、債務者の一人について生じた事由が他の債務者に及びますが、その

他の事由は、他の債務者に効力を生じません。

1.一人の債務者がなした弁済、代物弁済、供託、相殺

2.一人の債務者との間の更改、混同

3.一人の債務者に対する免除、時効完成(その債務者の負担部分につき)

 

*保証・連帯債務でご不明な点は、こちらからのフォームでお気軽にお問合せください。

 

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